破産をする人で抱えている借金にあたってほかに保証人がいるときには前もって相談をしておいたほうがよいでしょう。
ふたたび、改めてお話ししますが、債務に保証人を立てているときは、破産申告の前段階でちゃんと考えなければいけません。
つまりはみなさんが破産申告をして免責されると、保証人になっている人がその借金をすべてかぶる義務が生じるからです。
やはり、自己破産手続きの前に保証人になってくれた人に、これまでの詳細とかおかれた現状を報告して、謝罪の一つも述べなければなりません。
そういうことはあなたの保証人の立場に立つと不可欠なことです。
借金をしたあなたが破産申告することにより強制的に膨大な返済義務がふりかかるわけですから。
それで、それからのその保証人の行動の選択ルート次に示す4つです。
1点目ですが保証人自身が「いっさいを支払う」ということです。
あなたの保証人がその数百万円のカネをラクに支払うことができるほどの現金を用意しているならばこの方法を取ることが可能になります。
でもその場合そのまま自己破産せず保証人となる人に立て替えてもらって、これからは保証人となる人に定期的に払っていくという方法も取れるかと思います。
また保証人が信頼関係にあるのならばある程度期日を延ばしてもらうこともありえます。
また一括で返済不可能だとしても、業者も相談すれば分割支払いに応じるかもしれません。
あなたの保証人に債務整理をされてしまうと、お金がまったく戻ってこない可能性があるからです。
保証してくれる人がその負債を全額まかなう経済力がないならお金を借りたあなたと同じく借金を整理することを選択しなけばなりません。
2つめの選択肢は「任意整理」です。
この方法を取る場合債権者と相談する方法で数年の期日で弁済していく方法です。
お願いする場合のかかる経費は債権者1社ごとに4万円ほど。
もし7か所からの借金があるとしたら約28万円必要になります。
当然貸した側との話し合いを自分でやることも不可能ではないかもしれませんが、この分野の経験がない方だと相手が自分たちに有利な条件を勧めてくるので気を付ける必要があります。
それに、任意整理で処理するということはその保証人にお金を代わりに払ってもらうことを意味するのですからあなたは時間がかかるとしても保証人に支払いをしていく義務があります。
3つめですが保証人となる人も債権者と同様に「破産する」ことです。
保証人となる人も返せなくなった人と同じように破産手続きをすれば、あなたの保証人の責任もなくなります。
ですが、その保証人が有価証券等を登記しているならばそういった財産を失ってしまいますし税理士等の業界にいるのであるならば影響が出てしまいます。
そういった場合、個人再生という処理を利用できます。
では4つめの選択肢ですが、「個人再生をする」ことです。
マンション等を手元に残しつつ借金の整理をしていく場合や破産では制限がかかる職にたずさわっている人に検討していただきたいのが個人再生制度による整理です。
この方法の場合、不動産は処分しなくてもよいですし、破産のような職業制限、資格にかかる制限が一切かかりません。