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ケースが事由

免責不許可事由という言葉は破産申告の申立人に対し次のような要件にあたっているときは借り入れの帳消しを受け付けないというような概要を表したものです。

 

ですので、極端に言ってしまうと支払いをすることが全く行えない人でも、この免責不許可事由にあたっている場合借入金の帳消しを認められないような場合があるとなります。

 

ですから自己破産手続きを出して、負債の免除を要する人における、最も大きな難関がこの「免責不許可事由」ということになります。

 

以下は主だった条件となります。

 

※浪費やギャンブルなどで、いたずらに資本を乱費したり巨額の債務を負担したとき。

 

※破産財団に属する私財を隠したり破棄したり債権を有する者に不利益に売却したとき。

 

※破産財団の金額を偽って増大させたとき。

 

※破産申告の責任があるのに、ある債権を有する者にある種のメリットをもたらす目的で担保となるものを譲渡したり弁済期の前に債務を弁済した場合。

 

※ある時点で弁済不可能な状況にもかかわらず、現状を偽り債権を持つものをだまして上乗せして融資を提供させたりクレジットカードなどを通して商品を購入した場合。

 

※ウソの貸し手の名簿を裁判所に出したとき。

 

※債務免除の申請の前7年以内に債務の免責を受けていたとき。

 

※破産法が指定する破産者の義務内容を違反したとき。

 

以上の8点に含まれないのが免除の要件と言えるもののこれだけで詳細なケースを想像するには、多くの経験がないと難しいのではないでしょうか。

 

また、厄介なことに浪費やギャンブル「など」と記載されているので分かるように、ギャンブルとはいえあくまでも例としてのひとつにすぎずギャンブル以外にも実際例として挙げられていないことが山ほどあるということなのです。

 

実例として言及していない状況の場合はそれぞれの場合のことを定めていくと限度がなくなり実例を書ききれないときや、今までに出た裁判の決定に基づく判断が考えられるため、ひとつひとつのケースが事由に該当するのかは普通の人には簡単には見極めがつかないことがほとんどです。

 

しかし、自分がその事由に当たっているなんて思いもしなかった人でも免責不許可の裁定を一度でも宣告されてしまえば、判断が無効になることはなく、借金が残るばかりか破産者という名の社会的立場を7年間も受け続けることになってしまうのです。

 

ですので、免責不許可判定という悪夢にならないために破産申告を検討しているステップにおいてわずかでも不安や分からないところがあったらどうぞ破産に詳しい専門家に声をかけてみるとよいでしょう。

 

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